マイナンバーカード、新たに国家資格の取得や更新、自動車登録などの手続きに利用
政府か取り組む、マイナンバーを使う事務手続きでは、社会保障、税、災害対策の3分野に限定されていましたが、新たに国家資格の取得や更新、自動車登録などの手続きに利用範囲を拡大する方針です。
マイナンバーを使う事務手続きは社会保障と税、災害対策の3分野に限定されていたが、新たに理美容師や建築士といった国家資格の取得・更新や自動車登録などの手続きに利用範囲を拡大する。現在の健康保険証は2024年秋に廃止し、マイナンバーカードに保険証の役割を持たせた「マイナ保険証」に一体化する内容も盛り込まれた。
国家資格などを更新する際は、戸籍謄本や住民票の写しなどを取得する必要があったが、法改正でマイナカードを使ったオンライン申請が可能になる。利用範囲を広げることで、マイナカードの普及を図る。
また、市町村の役所に行かなくても、役所が指定する郵便局でマイナカードの交付申請ができるようになる。
マイナンバーとひも付ける公金受取口座の登録を促進する新制度も創設する。行政機関が既に年金の振込口座情報を把握している場合、その口座をマイナンバーにひも付けることに「同意」するかどうか回答を求める旨を通知。一定期間に回答がない場合、同意したものとみなして口座登録できるようにする。
この他、在外公館でのマイナカードの交付も可能になるほか、すでにマイナンバー法に規定されている事務に「準ずる事務」であれば、法改正しなくても省令の見直しだけでマイナンバーの利用が可能になる。
医療分野のデジタル化では、患者情報を共有する「全国医療情報プラットフォーム」の運用を順次始める予定であり、30年までにほぼすべての医療機関での電子カルテ導入を目指し、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進めます。
またマイナンバーカードで受診時の診療・健診記録、薬の処方情報を医師や薬剤師が共有でき、検査を何回も受ける必要がなくなったり、救急時に迅速な治療が受けられ、共有できる情報を増加する方針に取り組んでいます。