こども家庭庁、被災者に向けて保育所の利用要件を変更




こども家庭庁は、能登半島地震で被災した家庭が避難先で別の保育園に一時的に通う場合、住民票を移さなくても受け入れが円滑に可能となるよう、全国の自治体に通知しました。

毎日新聞の記事によると、今回の地震では、石川県内で2万人以上が避難生活を送っており、政府は被災地以外へ避難する「2次避難」先の確保も進めている。災害の復旧活動をしている場合、就労条件に関わらず、子どもを預けられる。過去の大災害同様、保護者負担を求めない「一時預かり事業(災害特例型)」の適用を検討中で、国が自治体に対し、財政支援をすることも想定している。と書かれています。

保護者が被災した家の片付けなど復旧作業に当たる際、就労などの保育所の利用要件を満たさなくても子どもを預けられる仕組みとなります。

政府による被災者の支援の取り組み

能登半島地震によって被災した家庭の支援として、避難先で別の保育園に一時的に通う場合、住民票を移さなくても受け入れが円滑にできるよう、こども家庭庁は取り組みを行っています。

その他に厚生労働省は、全国の自治体に対し、能登半島地震の影響から、被災者が健康保険証やマイナ保険証を持参しなくても医療機関で受診ができるとする方針に取り組みを行っています。



関連記事一覧