改正雇用保険法が成立し、失業等給付の保険料率引き上げ
雇用保険料の引き上げを柱とした改正雇用保険法などが、参院本会議で可決しました。
雇用保険は、労使折半の「失業等給付」「育児休業給付」と、企業だけが負担する「雇用保険二事業」(雇用安定事業・能力開発事業)がある。料率が据え置かれる「育児休業給付」(労使折半で0・4%)を含めると、労働者が負担する保険料率は現在の0・3%から0・5%になり、月給30万円の人の場合、月600円多い1500円の負担になる。また「雇用保険二事業」は来月から現在0・3%の保険料率が0・35%に引き上げられる。
今回の法改正は、新型コロナウイルスの感染拡大により、休業手当の一部を企業に助成する雇用調整助成金(雇調金)の支給額が急増して財政が逼迫(ひっぱく)したための措置。雇調金の支給額は今月25日時点で、5兆4900億円に達した。
また今回の法改正で、雇用情勢が悪化し積立金が枯渇している場合に、一般会計から雇用保険に資金を繰り入れる制度を導入した。また、会社を退職後に起業し、その後廃業した場合に、失業手当を受給できる期間を現在の退職後1年から退職後4年までに延長する仕組みも盛り込んだ。
失業給付など事業の国庫負担率を、雇用情勢や保険の財政状況が悪化した場合には、引き上げを考え、積立金が枯渇するなどした場合は、一般会計から資金を繰り入れられる制度を導入するとしています。
新型コロナウイルスにより変化する日本の経済に対応していくためにも、早急な体制と万全な対策が必要不可欠です。