労働基準法改正により残業代請求期間が2年から3年に延長
残業代をめぐる請求が、近年広がっています。サービス残業についての考え方は改善されている傾向ではありますが、法定通りの残業代を支給しない会社は数多く存在します。
労働基準法の改正により時効が3年に
ところが、令和2年4月に行われた労働基準法の改正により、令和2年4月以降に発生する賃金債権の時効が「3年」に延長されました。具体的な条文を見てみましょう。少し複雑な構造となっています。
令和2年の改正により、労働基準法115条は以下のように変更されました。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。これを見ると、賃金請求権の時効が5年とかかれていますね。ここだけみると、時効は3年ではなく5年に延びているように見えます。
ここが分かりにくいのですが、労働基準法143条として以下の条文が足されています。
第百四十三条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
(2) 第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。
(3) 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。
労働基準法の改正により、残業代については、2年から3年へと請求期間が延長されました。
働き方改革関連法により、時間外労働の上限は、月45時間かつ年360時間が原則であり、繁忙期には単月で休日労働を含み100時間未満とされています。
コロナ禍による影響で経済回復が必要なっている現状だからこそ、働き方について深く考え、国民一人ひとりが働きやすい環境へと改善することが大切な考えだと思います。