こども家庭庁、一時保護所の運営基準を新設




こども家庭庁は、虐待などを理由に、児童相談所が緊急で保護した子どもが入る一時保護所について、運営基準を新設しました。

KYODOの記事によると、これまで安全確保などを理由に生活に厳しい制限を設けている施設があり、権利擁護の観点からも環境改善を求める声があった。基準は原則を「児童の権利に十分配慮し、一人一人の人格を尊重する」と明記した。  一時保護所には、親との面会や私物の持ち込みを禁じている施設があり、在籍していた学校に通わせてもらえない例もある。以前は職員配置や居室定員などは、児童養護施設の基準を準用し、具体的な規則や生活ルールを個別の施設に委ねていた。だが、より手厚く対応するために今回、独自の基準を策定した。と書かれています。

一時保護所の利用から、不安な状況にある子どもに手厚いケアができるように運用を目指しています。

一時保護所について

児童相談所の一時保護所は、全国に約150カ所あります。

虐待だけでなく、親の病気による養育困難、非行など、多様な背景を持つ子どもが緊急に入所して共同生活を行うものであり、一時保護された子どもは、児童養護施設や里親家庭などに生活するものとなります。



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