
山上被告の罪状 懲役20年か?
安倍元総理が銃撃された事件で、殺人などの罪に問われている山上被告の公判が2025年10月25日から行われています。
山上被告が問われる罪について。殺人罪、許可なく火薬を製造し所持した罪、旧統一教会の関連施設が入るビルへの建築物損壊などの罪。これらについては、検察側、弁護側ともに争いはありません。
しかし、裁判の争点となっているのは、銃刀法の発射罪に問えるかどうかです。それにより罪状が左右されます。
銃刀法の発射罪に問えるか
殺人罪の刑罰については、専門家によると『殺人罪に問われた場合の刑罰は、「死刑、無期拘禁、5年以上の拘禁」です。有期拘禁は原則として20年が上限であることから、5年以上20年以下の範囲で拘禁刑となります』とのことです。
では、銃刀法の発射罪が問われた場合についてですが、毎日新聞が次のように報じています。『参考になり得るのが2007年に起きた長崎市長(当時)射殺事件だ。暴力団組員が、4選を目指して立候補した市長を公道上で射殺した。1審・長崎地裁判決(08年5月)は「行政対象暴力として類例のない極めて悪質な犯行」として求刑通り死刑を言い渡した』と、銃刀法の発射罪が成立すれば死刑が求刑される可能性もあるのですが、長崎市長射殺事件では『2009年9月29日、福岡高等裁判所で控訴審判決があり、一審判決を破棄し、改めて無期懲役を言い渡した』『二審の高裁が永山基準に鑑み、被害者1人での死刑の適否が最大の争点となった。死刑を回避した理由について松尾昭一裁判長は「被害者が1人にとどまっていることを十分に考慮する必要がある」と指摘。その上で「民主主義に対する挑戦であるが、動機は被害者に対する恨みであり、選挙妨害そのものが目的ではない」と判断し、「死刑選択は躊躇せざるを得ない」と結論づけた』とのことでした。
安倍元総理銃撃事件と似ていることから、銃刀法の発射罪が成立しても、罪状は無期懲役か懲役20年になるのではないかと予想されています。
