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国の重要文化財・萬代橋で発見の落書き、消す作業費の約400万円を逮捕の男2人に全額請求へ




『ことし3月に見つかった国の重要文化財・萬代橋への落書き。新潟国道事務所への取材で、消す作業にかかった費用は2か所で計400万円ほどにのぼり、逮捕された男2人に対し全額請求する方針であることが新たにわかりました』と、テレビ新潟が報じています。

当然だと思います。落書きをする行為は、器物損壊罪(刑法261条)に該当する可能性があります。これは、故意に他人の物を損壊した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処される罪です。落書きによって、建物の外観が損なわれたり、物の効用が害されたりする場合、建造物損壊罪(刑法260条)に該当する可能性もあります。

こういった落書きの場合、器物損壊罪を適用するよりも、修繕作業にかかった費用を全額請求する方が効果があると思います。

問題は、しっかり全額を回収できるかです。




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