有料動画の契約解除に「合意書必要」 特商法違反で業務停止命令




産経新聞の記事によると、近畿経済産業局は7日、クーリングオフによる契約解除のために合意書が必要と説明したことなどが特定商取引法違反に当たるとして、電話勧誘販売業Myself(マイセルフ、大阪市北区)に対し、業務停止命令を出したと発表した。森貞仁代表にも業務禁止命令を出した。6日付。期間は2月7日~8月6日の6カ月。

近畿経産局によると、Myselfは「子育てしながら稼げるよ」「簡単に稼げるよ」と表示した動画を配信していました。
視聴者と交流サイト(SNS)を通じて直接連絡を取り合い、有料の動画コンテンツを販売した模様です。
無条件に契約解除できるにもかかわらず、複数回にわたって合意書を求めるなどしていたとのこと。
2021年4月~24年11月末にかけて全国の消費生活センターなどに「解約したい」といった相談が659件寄せられていました。




関連記事一覧