マイナンバーカードの利用幅を広げるため、海外でも利用可能に




マイナンバーカードの利用幅を広げるため、海外でも継続利用できるように閣議でマイナンバー法の一部改正が決定されました。

ケータイWatchの記事によると、マイナンバー法を改正する法律の一部の施行日を、5月27日とする政令が閣議で決定された。これにより、国外に転出するマイナンバーカードを持っている日本国籍の人は、海外でも引き続きマイナンバーカードを利用できるようになる。国外転出の際に手続きを行う必要がある。と書かれています。

これまで海外留学や赴任する場合、マイナンバーカードは失効となりましたが、今回の改正によって、海外赴任などでも継続利用できるようになり、また、在外公館でもマイナンバーカードの申請や受け取りも可能となります。

マイナンバーカードの暗証番号が省略

マイナンバーカードの利用拡大について、その他に暗証番号の入力が不要となる、かざし利用に関する規定を変更予定。図書館カードや避難所の入退場利用などでも、活用できるように取り組む方針です。

また、医師、保育士、理容師、美容師など多くの資格がマイナンバー利用事務に追加予定であり、手続きがマイナポータルから可能になり、添付書類を省略できるようにすることを考えています。



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