感染症法上の位置付けから新型コロナウイルスを5類に引き下げる方針
岸田総理は、新型コロナウイルス感染防止として、厳しい感染対策の取り組みを行う中、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けについて、5月8日から5類に引き下げる方針です。
岸田総理大臣は新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けについて、5月8日から「5類」に引き下げると発表しました。
岸田総理大臣:「新型コロナの感染法上の位置付けについて、厚生労働省の審議会の意見を踏まえ、特段の事情が生じない限り、5月8日から新型インフルエンザ等感染症から外し、5類感染症とする方針を確認致しました」
新型コロナウイルスの対策本部は、今月27日午後6時すぎから行われました。
岸田総理は、マスクについても言及し「屋内・屋外を問わず個人の判断に委ねることを基本とする」と述べたうえで「政府は着用が効果的な場面を周知する」としました。
このマスク着用に関するルール変更のタイミングは感染状況も踏まえ、早期に明らかにするとしています。
なお、感染者数の把握方法については、一定の医療機関の調査から推定する体制に変更する方針であり、65歳以上の高齢者など重症化リスクの高い人に限定した全数を把握しています。
合わせて、5類への引き下げ対応から、以前まで感染者の待機や緊急事態宣言など、外出自粛ができる厳しい措置が取られてきましたが、5類への引き下げによりで感染者や濃厚接触者の待機は減少されます。
今後の医療費について、公費負担は継続され、ワクチン接種は当面、無料とする方向で調整しています。