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安倍元総理の国葬で県教委が半旗掲揚要請です。。。⇒また国葬反対派が騒ぎ出しました。。。

安倍元総理の国葬が行われ、日が経ちましたが、まだ国葬反対派は騒いでいます。今回やり玉に挙がっているのは山口県の教育委員会が出した職務命令です。

その職務命令は国葬当日に県立学校は半旗を掲揚という内容のものでした。職務命令として出したものですから当然違反すれば、職務命令違反になります。そして職務命令違反は処分の対象にもなります。

ですが、山口県教育委員会は、事の性質からして実際に半旗掲揚したかどうかについては調査しないとしています。つまり処分されることはないということになりますが、ここに噛みついたのが国葬反対派です。

憲法判例も調べずに、憲法違反というレッテルを貼る姿はあまりにも滑稽です。

県教委、職務命令に違反しても『調べる予定はない』と明言

安倍元総理の国葬が行われた際に、安倍元総理の地元の山口県の県教委は半旗掲揚の職務命令を各校長に出していました。

この職務命令について県教委の担当者は市民団体に次のように説明しています。

山口県教委は国葬を前に、当日は国旗と県旗を半旗にして弔意を示すよう県立学校に通知していた。

県教委の担当者は6日、国葬に反対する市民団体とのやりとりのなかで、県教委は県立学校の管理機関であり、校長は施設管理者に当たるため、県教委は校長に指示できる▽正当な理由なく半旗を掲げなければ職務命令違反に該当し、処分対象になる――と説明した。一方で、各校が半旗にしたかどうか調べる予定はないとしている。
引用元 山口県教委、国葬で半旗掲げなかった校長「処分も」ただし調査はせず

この説明によれば、職務命令に違反すれば、処分の対象になることは明確ですが、違反したかどうかについては調べないと説明されています。

つまり、この説明を素直に読めば処分されることはないということになります。

ですが、この県教委が出した職務命令について国葬反対派はまたしてもお得意の憲法違反というレッテル貼りに勤しんでいます。

思想良心の自由に反するというのです。各校長個人個人にはもちろん思想良心の自由がありますが、『校長』にあるとでも思っているのでしょうか。

似たような話が過去にありました。それが音楽教師のピアノ伴奏の職務命令についての訴訟です。

前記教諭は地方公務員として法令等や上司の職務上の命令に従わなければならない立場にあり,前記職務命令は,小学校教育の目標や入学式等の意義,在り方を定めた関係諸規定の趣旨にかなうものであるなど,その目的及び内容が不合理であるとはいえないことなど判示の事情の下では,前記職務命令は,前記教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。
引用元 裁判例検索

最高裁判例の一部ですが、『教諭は地方公務員として法令等や上司の職務上の命令に従わなければならない立場』とされています。このことを今回の職務命令に当てはめれば自然と答えは出ます。つまりその立場が考慮されるのです。

各校長は地方公務員として職務命令に従わなければならない立場にあるのです。

国葬反対派は安易に『憲法違反』と主張しすぎのように思えてなりません。安倍元総理の国葬は終わりましたが15日には山口県で県民葬が執り行われます。

静かな環境の下で県民葬が行われることを願わずにはいられません。

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