年次有給休暇以外の有給「特別休暇」を知っていますか?




労働者が、過重労働を防いだり、勉強をする時間を確保したりと、より良い働き方となるために年次有給休暇以外の有給の特別休暇制度と言うものがあります。

特別休暇とは
年次有給休暇は入社して6ヶ月たたないと取得できません。例えば、入社して半年以内に病気になって会社を休まざるを得ない時、有給での休暇取得ができる制度があるととても安心です。

厚生労働省の「労働時間等見直しガイドライン」では、病気休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇、犯罪被害者等の被害回復のための休暇など、働く方々の個々の事情に対応した特別休暇制度を設定することを、企業に勧めています。

なお、特別な休暇制度(特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度)とは、休暇の目的や取得形態を労使による話し合いにおいて任意で設定できる法定外休暇のことです。

法定休暇 :年次有給休暇・生理休暇・育児休業・介護休業、等
法定外休暇:病気休暇・リフレッシュ休暇・裁判員休暇・ボランティア休暇・犯罪被害者等の被害回復のための休暇 等

引用元 年次有給休暇以外の有給「特別休暇」を知っていますか?

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、有給で休むことができます。

それに加えて厚生労働省は、法定外休暇を設け、労働者が働きやすい環境へと改善をしています。

就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが今後も重要な課題とされています。





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