少子化対策関連法案、児童手当の対象を高校生まで拡充




政府は、児童手当の対象を高校生の年代まで拡充することを柱とした少子化対策関連法案を閣議決定しました。

読売新聞の記事によると、児童手当は、今年10月分の支給から所得制限を撤廃する。支給期間は「中学校修了まで」から「高校生年代まで」に延長し、0~2歳に月1万5000円、3歳~高校生年代に月1万円、第3子以降は年齢を問わず月3万円が支給される。家計が苦しいひとり親世帯などに支給する児童扶養手当も今年11月分から拡充し、第3子以降の加算額を月最大6450円から1万750円に増額する。と書かれています。

子育て中に受け取れる育児休業給付も充実させる方針であり、財源確保のため公的医療保険料に子ども・子育て支援金を創設する方針です。

政府の支援金制度の取り組み

支援金制度は令和8年度に創設し、医療保険料や介護保険料とあわせて徴収する方向であり、各医療保険ごとに保険料や加入者数などに応じて負担を分担するため、個人の負担額は加入する保険や年収によって変わり、低所得者への軽減措置を考えています。

また、就労要件を問わず誰でも保育所などを利用できる「こども誰でも通園制度」も全国で実施する予定であり、育児休業期間の収入が手取りで10割相当となるよう、両親が育休取得する場合に育児休業給付に上乗せする、出生後休業支援給付を新たに創設するとのこと。



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