岐阜県知事がカーナビなどNHK受信料未払い問題で「見る予定がないのに払うのは適切ではない」とルール変更要望です




『全国の自治体で公用車に搭載したテレビ受信機能付きのカーナビなどでNHK受信料の未払いが判明している問題で、江崎禎英知事は29日の定例記者会見で「明らかに見る予定がないのに払うのは適切ではない」と話し、放送法や徴収のルール変更などを求めた』といいます。

受信料については、NHKは『NHKの放送が受信可能な携帯電話・スマートフォン、カーナビ、あるいはパソコンについても、放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、受信契約の対象となります。その他のNHKのワンセグ放送が受信できる機器についても同様です』と説明していましていましたが、2025年10月から改正放送法が施行され『2025年10月より、放送番組等のインターネット配信がNHKの必須業務となります。インターネット配信の受信に係る受信料については、アプリのダウンロードやIDの取得などの一定の操作を行って、配信の受信を開始した方が対象となりますが、すでに受信契約を結んでいいただいている方は、追加の負担なくご利用いただけます。スマホやパソコンを持っているだけでは受信契約の対象にはなりません』と説明しています。

また、ホテルなどについては、『事業所など、住居以外の場所に設置するテレビ等の受信機については、受信機の設置場所ごとに受信契約が必要です。この場合の設置場所の単位は、原則として部屋ごとになります。したがって、ホテルなどでは、受信機のある部屋ごとに受信契約をいただくことになります』と、奇妙な説明をしています。

ホテル同様、カーナビについても疑問視せざるを得ません。インターネットの場合は「すでに受信契約を結んでいいただいている方は、追加の負担なくご利用いただけます」と説明しているのに、カーナビの場合は何故発生するのでしょう。ホテル同様、車両の所有台数の分だけ受信料が発生するのでしょうか。これは自治体だけの問題でなく、運送業など、多数の車両を保有する企業にもかかわる問題です。

今回岐阜県知事が疑問視してルール変更を求めてくれたことは良いことです。これを機に、今一度、矛盾だらけのNHKの受信料システムについて検証していただきたいと思います。




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