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共産・田村委員長が専従職員の労働法令違反について「専従職員の地位はいわゆる労使関係と異なる」との見解を示しました。あくまでも専従職員は「労働者」ではないとしたいようです




共産党福岡県委員会は労働基準法で定められた就業規則を労働基準監督署に提出していなかっただけでなく、労働安全衛生法(安衛法)で義務付けられた労働時間の管理も適切に行っていなかったと、福岡中央労働基準監督署から是正指導を受けていたことが問題となっています。

共産党中央委員会の広報部は『産経新聞の取材に対し、党福岡県委の労働法令違反について「党機関専従者は党綱領に基づき、国民の切実な要求実現と社会進歩の促進のために自主的自発的に活動している。党機関専従者も労働法制を順守することは必要と考えている」と回答した』とのことで、産経は『党側には専従職員は「職業革命家」との意識があり、労働法令の対象外という認識があったとみられる』と指摘しています。

小池晃書記局長は『党福岡県委員会による労働法令違反について「党機関専従者は党綱領に基づき、国民の切実な要求実現と社会進歩の促進のために自主的自発的に活動している。党機関専従者も労働法制を順守することは必要と考えている」と述べた。同時に、党側にも労働法制の順守が求められているとの認識を示した』と、党中央の見解と同じ認識を示しました。

そんな中、田村智子委員長は、専従職員の地位について『いわゆる労使関係というものとは異なると考える』と述べ、『田村氏は専従職員の地位について「結社の自由の下で、自主的、自発的な意思のもとで活動していることが一番の根本にある。結社の自由の下で、私たちは国民の切実な要求と社会進歩の促進のために活動するということだ」と説明した。その上で、「党の専従の生活の保障をどうしていくのか。社会保障を含めて労働法制の下で私たちも働く」と述べた直後、「働くというか、労働法制の下で生活の保障をしていく立場は必要だ」と言い直した。専従職員が「労働者」とは異なることを明確にしたかったためとみられる。』とのことでした。

あくまでも専従職員を「労働者」と認めないようです。記事では『共産が専従職員を「労働者」と認めた場合、裁判などで不利に立たされる可能性がある』と指摘しています。党中央が同じ認識なのも理解できます。




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