沖縄県と鹿児島県の初動で明暗です。即座に動いた鹿児島県は災害救助法の適用を決定、遅かった沖縄県は同法の適用が困難とのことです
8~10日にかけて沖縄本島北部で降り続いた大雨の影響で、国頭、大宜味、東、恩納の4村と名護市で、少なくとも住宅の床上浸水が52件、床下浸水が55件確認されました。
国頭村では約20人が村内の宿泊施設に避難を続けているなど、被害にあった各地で避難生活をしている人がいます。さらに、断水が続く地域もあり、自治体職員が復旧作業にあたっているとのことです。
沖縄県は11日に災害対策本部を設置し、玉城デニー知事は「(住民が)通常の生活に早く戻れるよう、われわれもしっかり頑張りたい」と述べていましたが、対応の遅さにより、とんでもないピンチに陥っています。
玉城知事が大チョンボです!!!
8日から10日まで続いた記録的豪雨により、沖縄県北部では多くの被害が出ました。与論町などで被害が出た鹿児島県は、9日の午前2時40分に災害対策本部を設置しましたが、沖縄県は週明けの11日になって 災害対策本部を設置したとのことです。
この時点で対応の違いが目立ちます。
鹿児島県は、気象庁が9日未明に発表した与論町の大雨特別警報を受け、即座に内閣府へ電話し、適用を相談した結果、内閣府は同日に災害救助法の適用を決定しました。
【災害救助法】 令和6年11月8日からの大雨に伴う災害により被害を受けるおそれが生じていることから、鹿児島県は大島郡与論町に災害救助法の適用を決定しました。
— 内閣府防災 (@CAO_BOUSAI) November 8, 2024
しかし、沖縄県については『県は週明けの11日になって 災害対策本部を設置。同日、同法の適用を内閣府に相談したが、内閣府は天候回復後は「恐れ」を基にした適用はできないと指摘した。県は今後「人口5千人未満の自治体で全壊30戸」など、別の根拠を基に適用ができるかどうか、調査を続ける』とのことです。
県の対応が遅かったばかりに災害救助法の適用が困難となっています。さらに、自民党の沖縄県議が次のような指摘をしています。
内閣府は大雨が続いていた9日、番号登録していた県生活安全安心課に電話したが、職員が不在でつながらなかった。24時間態勢で職員が待機している県防災危機管理課の電話番号が、内閣府に登録されておらず、防災危機管理課には電話がなかった。
文中より— 新垣よしとよ 沖縄県議会議員(自民党) (@yo4104) November 12, 2024
なんと、内閣府の方から心配になって電話をしたようですが、県には連絡がつかなかったそうです。恐ろしいほどの危機管理の欠如です。普段は米軍のパラシュート訓練などの演習を「危険だ」と文句を言いながら、災害でこの対応はないでしょう。本当に県民のことを考えていたらありえないことです。玉城県政の危機管理能力はどうなっているのでしょうか。反基地のほんの一部でいいから、県民の安全を考えていただきたいですね。それが無理なら知事を辞めるべきでしょう。
同法が適用になると、『市町村が費用を負担している避難所の開設、水や食料の提供などに国費が投入される。市町村負担はゼロになり、県が50%以下を負担する。また半壊以上の住宅には、最大約70万円の応急修理費用が支給されることになる』とのことで、適用されないと市町村負担が広がる恐れがあるということです。
鹿児島県と沖縄県の対応の違いが今後の復旧にも明暗を分けてしまいました。これは玉城知事と沖縄県の大チョンボです。もし災害救助法の適用がされなかった場合に、市町村負担が発生することとなれば、すべて県が負担すべきでしょう。
初動の遅れについて、玉城知事が対応は週明けでいいやくらい思っていたら、とてもではないが県民の安全は任せられません。