厚生労働省、国民健康保険料の限度額を引き上げ
厚生労働省は、2024年度の国民健康保険料の上限額を引き上げる旨を公表し、国民健康保険は条件を満たすすべての方が加入を義務付けられています。
ファイナンシャルフィールドの記事によると、会社員も国民年金に加入しているなら、今回の国民年金保険料の改定も関係がありそうですが、直接的には関係がありません。なぜなら、会社員が支払う厚生年金保険料の金額は、「標準報酬月額」と「厚生年金の保険料率」によって決まるからです。 具体的には、会社員が毎月負担する厚生年金の保険料は「標準報酬月額×保険料率」です。と書かれています。
2024年4月から国民年金保険料は上がりますが、会社員のの給与や標準報酬月額への影響はないものとなります。
国民健康保険料について
国民健康保険料の上限額引き上げの対象者は、職場の健康保険に加入している者、75歳以上などで後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けている方、以外の方となります。
保険料引き上げに考えられる要因としては、高齢化によって医療給付費が増加している、被保険者の所得が伸びない、中間所得層の保険料負担に配慮していることが考えられます。
医療給付費の増加と所得が伸びにくい状況の中で、保険料を引き上げることによって、高所得層の負担は変わらず、中間所得層の負担が重くなることが推測されます。
その一方、保険料の上限額を引き上げた場合、中間所得層に配慮した保険料設定が可能となります。