こども未来戦略方針、中学生までの児童手当の支給期間を高校生まで拡充




厚生労働省が取り組む、こども未来戦略方針によると、中学生までの児童手当の支給期間を高校生まで拡充する一方、財源確保のため16歳から18歳の子どもがいる親の税負担を軽くする扶養控除の見直しも検討されています。

高校生等や大学生等の修学支援の所得要件は、一般に、申し込み前年の収入に基づく住民税情報により算出された「課税標準額」等で判定します。

なお、「課税標準額」等は一般の方にはなじみのない用語ですので、文部科学省のパンフレットなどではモデル世帯の年収の目安で示されています。

たとえば、高等学校等就学支援金の所得要件は、次のように示されています。

「国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(※年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、 授業料に充てるため、国において高等学校等就学支援金を支給します。※両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子どもがいる世帯をいいます」などです。

では、実際の所得要件の判定基準(計算式)を見てみましょう。高校生等の修学支援には、大きく、(1)高等学校等就学支援金と(2)高校生等奨学給付金があります。

(1) 高等学校等就学支援金
授業料に充てるための就学支援金を支給するものです。所得要件は次の計算式(両親の合計額)のとおりです。

【国公立・私立】
保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額<30万4200円

【私立】
保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額<15万4500円

(2) 高校生等奨学給付金
授業料以外の教育費を支援するものです。授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費、通信費等になります。

引用元 扶養控除が廃止になると、高校生等や大学生等への修学支援に大きな影響がでる?

こども未来戦略方針は、子どもたちの健やかな成長と将来の発展を支援するために取り組む戦略であり、この方針では、教育、健康、福祉、環境など幅広い分野での具体的な施策が盛り込まれています。

また、子どもたちの意見を尊重するため、参加型の政策づくりが進められ、子どもたちが自分の未来について主体的に考え、社会に参加する力を育むことが重要視されています。

このように子どもたちの権利を守り、彼らが可能性を最大限に引き出せるような社会の実現を目指す取り組みを行っています。



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