東京都、契約事務手続き違反に反省はないのでしょうか。。。副知事は実質的な委任の要件を満たしていると強弁しています。。。
公金管理のあり方について杜撰さが浮き彫りになっている東京都ですが、その杜撰さにさらに明らかになっています。
契約事務手続きに違反していると指摘されていますが、なんと副知事が実質的な委任の要件を満たしていると強弁しているのです。
実質的な要件さえ満たせば、契約事務手続き違反という瑕疵は治癒されるのでしょうか。名ばかりの契約事務手続きになんの意味があるのでしょうか。。。
契約事務手続き違反も、非を認めない副知事。。。
一般社団法人への委託事業をめぐって東京都の公金管理のあり方が問われています。監査請求で再調査を命じられた東京都福祉保健局は、その再調査の結果、経費として認められないものがあったと公表しました。
再調査が行われなければ、経費として認められなかったものが経費として認められていた可能性が大いにあります。この事実だけでも杜撰な公金管理が行われていたことは明白ですが、さらに驚いたのが、契約事務手続きに関してでした。
1000万円を超える契約を局が締結するには財務局との協議、そして知事の個別委任を得なければならなかったのです。ですが、福祉保健局はその契約事務手続きを経ずに、一般社団法人への契約を締結したのです。
この契約事務手続きという規則に違反する行為が都議会で追及されていますが、答弁に立った副知事は質問に正面から答えようとしていません。
さらに20日の予算特別委員会で伊藤祥広都議は、財務を所管する武市敬副知事に、「権限委任がないにもかかわらず、公法上の契約に類するとして随意契約したのは規則違反で、無効の可能性も指摘されているが、団体に返金を求めるのか、もしくは規則違反だが追認するのか」と質問した。
武市副知事は「契約自体は地方自治法に反しておらず、随意契約の要件を満たしており有効で、公平性を欠くものではない。契約締結権限については、事業の性格上『個別的委任』が認められる契約であり、実質的な委任の要件を満たしている」とした。
引用元 コラボ問題 担当局、契約規則に抵触 副知事「契約自体は有効」
副知事は質問の内容を理解していないのでしょうか。都議が問いたのは『返金を求めるのか、追認するのか』ということです。
これに対して副知事が答えたのは『実質的な委任の要件を満たしている』とまるで噛み合っていません。
仮に副知事が言うように、『実質的な委任の要件を満たしている』という主張が通るなら、何のための規則なのでしょうか。
公金管理の杜撰さという事実を認めたくないのかもしれませんが、副知事の主張を聞けば、一層公金管理の杜撰さが浮き彫りになります。
東京都で明らかになった公金管理の杜撰さですが、他の自治体、そして国では大丈夫なのでしょうか。この一件を契機にしっかりと点検してもらいたいと思います。