東京都福祉保健局、驚くことに契約事務手続きが規則に抵触していた可能性が浮上です。。。

公金管理のあり方が問われている東京都福祉保健局に更なる激震が走りました。公金管理のあり方をめぐって監査請求、そして住民訴訟にまで発展していますが、驚くことに契約事務手続きの規則に抵触していた可能性が浮上したのです。

この問題を追及する都議の質問の答弁で契約に必要な権限の委任を福祉保健局が受けていなかったというのです。

東京都福祉保健局の局員全員が規則を見落としたのでしょうか。仮にそうだとしたら公金を扱う者として杜撰過ぎるのではないでしょうか。。。

権限がなかった東京都福祉保健局

公金管理についてあまりにも杜撰さが目立つ東京都福祉保健局ですが、都政の最高責任者の小池都知事からはこの問題について積極的な説明はなされていません。

都議会では小池都知事の記者会見の発言が間違いだとも指摘されています。

都が事業を委託した一般社団法人「Colabo(コラボ)」の会計に関して、都監査事務局は3日、再調査の結果を公表、約192万円が事業経費から除外されたが、返金は求めなかった。

小池百合子知事は3日の定例記者会見で、支援事業について「国の事業であって、私どもは委託を受けている」と発言していた。

川松氏は、実際は国の補助事業の仕組みに基づき都の委託事業として実施しているとして、「知事の発言は間違いだ」とした。
引用元 Colabo問題 自民・川松真一朗都議が東京都側を追及 小池百合子知事の発言は「間違いだ」 国と都の見解が異なると指摘

この小池都知事の発言からは公金管理のあり方が問われているということへの認識が微塵もないように思えます。

他人事のような発言をしている小池都知事ですが、都議会で驚きの事実が明らかになりました。

性暴力や虐待などの被害を受けた若年女性らに対する東京都の支援事業を巡り、所管する福祉保健局が必要な権限委任を受けず、事業委託先と契約を締結していたことが15日、判明した。開会中の都議会財政委員会で、川松真一朗都議(自民)の質問に、財務局側が認めた。

都の「契約事務の委任等に関する規則」では、権限が知事にある契約に関する事務を、一定条件下で各局に委任している。都の支援事業で用いられた委託契約の場合、1千万円未満であれば事業を所管する局長にあらかじめ委任されているが、1千万円を超える場合、財務局長を経て知事に申請し「個別的委任」を受けなければならない。

支援事業では、平成30年度以降、すべての委託先との契約額が1千万円を超えており、規則上、個別的委任が必要になる。
引用元 契約事務手続き、規則抵触か 東京都の若年女性ら支援事業

驚くことに契約事務手続きに関する規則に違反している可能性が浮上したのです。東京都福祉保健局はなぜ財務局長、そして知事に対して申請をしなかったのでしょうか。

契約事務の権限がないにも関わらず、契約をするとは行政では聞いたことがありません。杜撰な会計処理をした上に、そもそも権限がなかったとなれば都政を揺るがす大問題です。

今まで他人事のように対応していた小池都知事はどのようにこの問題を説明するのでしょうか。

杜撰さばかりが目立つ東京都福祉保健局の公金管理のあり方ですが、これを契機にあり方を見直してもらいたいと思います。

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