所得税の申告に係る、マイナポータル連携に対象項目の拡大
政府はマイナンバーカードの普及拡大のため、所得税等確定申告の受付開始に先立ち、確定申告に関する相談の場を設け、郵送や窓口ではなく時間を問わず自宅などから申請できるe-Taxの利用を呼びかけています。
ふるさと納税(寄附金控除)、生命保険料控除、地震保険料控除、株式などに係る譲渡所得、社会保険料控除、雑所得(公的年金など)もマイナポータル連携に対応しており、手続きに必要な事前の準備・申し込みが完了すれば、マイナポータルと連携してデータを一括取得し、所得税確定申告書に自動入力することができる。なお、マイナポータル連携の利用には、マイナンバーカードとマイナポータルの利用者登録が必要。また、マイナポータル連携の利用可否は事業者ごとに異なり、マイナポータル連携を利用せず、事業者が提供するXMLデータ(電子的控除証明書等)を「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成する際に取り込む方法でも自動入力できる。
国税庁 確定申告書等作成コーナーは、画面の案内に沿って金額などを入力するだけで、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書などの作成ができるオンラインサービス。23年1月以降、マイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際、令和3年分確定申告までは「e-Tax登録情報の確認」「電子署名の付与」「e-Taxへのログイン」の計3回が必要だったマイナンバーカードの読み取り回数が、過去にマイナンバーカード方式で申告した人に限り1回に減り、手続きが簡素化された。
令和4年分確定申告の申告・納付期限は、所得税および復興特別所得税・贈与税が23年3月15日、消費税および地方消費税(個人事業者)が23年3月31日。確定申告におけるe-Tax送信・マイナポータル連携は、マイナンバーカードを保有するメリットの一つとなっている。
e-Taxの利便性向上・利用率アップのため、所得税の申告において、対象の控除証明書などの必要データを一括取得し、申告書の該当項目にマイナポータル連携の対象項目の拡大を進めています。
また現行の健康保険証を2024年秋に廃止する予定であり、マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証に切り替えることに伴い、マイナ保険証を持たない人でも保険診療が受けられるよう、資格確認書を発行する意見が出ています。