電子処方箋の活用で疑義照会件数の削減に期待
厚生労働省は、医師が発行する処方箋を薬局とオンラインで共有する電子処方箋の運用として開始されました。
電子処方箋は、医師が患者の処方情報をオンラインで登録し、薬剤師は画面上で調剤内容を確認する。データは国の専用サーバーで管理され、患者は薬局でマイナンバーカードや保険証を提示することで処方薬を受け取れる。
データの一元的な管理が可能となり、患者が複数の病院で処方箋を受け取った場合でも、薬の重複や飲み合わせの悪い処方を防ぎやすくなる。
患者はマイナンバーの個人向けサイト「マイナポータル」から服用歴を確認できる。オンライン診療や服薬指導を組み合わせれば、自宅にいながら診察から処方まで受けられるようになる。
ただ、電子処方箋の利用は専用システムを導入した医療機関や薬局に限られる。厚労省の15日時点の集計によると、26日から対応可能なのは、30都道府県の計154施設にとどまる見込み。同省は既に約3万施設が申請したとし、「導入意欲の高い病院や薬局を中心に拡大を図りたい」としている。
電子処方箋とは、電子的に処方箋を行う仕組みであり、複数の医療機関や薬局で直近に処方、調剤された情報を基にそれらを活用した重複投薬チェックなどを行えるようになるため、利用者の服用した薬のデータより、処方ミスや複数の病院からの重複処方が防ぎやすくなります。
また電子処方箋は、直近に処方・調剤された情報を含む医療情報が、全国の保険医療期間・保険薬局で共有されるため、よりの質の高い医療の提供が受けられることが可能となり、統一フォーマットでのやり取りに加え、薬局への伝達事項が充実することによって、疑義照会件数の削減に期待されます。