海外への転出者もマイナンバーカードの保持が可能となるよう更新の手続きを検討
政府は、マイナンバーカードの普及拡大や利便性向上を図るため、海外に住む日本人が在外公館でマイナンバーカードの交付や更新の手続きを関係省庁で検討していることを明らかにしました。
政府は、海外へ移住した日本人を対象に、日本の在外公館でマイナンバーカードの交付・更新に対応する方針を固めた。海外への転出者もマイナカードを保持できるようになる2024年までに、在留邦人が多い都市の大使館や領事館から順次体制を整備する。手続きしやすい環境を作って、さらなる普及を目指す。
総務省と外務省が調整に入った。来年の通常国会に提出するマイナンバー法の改正案に盛り込む。マイナカードに氏名のふりがなのカタカナを記載し、氏名のローマ字、西暦表記の生年月日も追記できるようにする。
法改正により、海外移住者は、本籍のある市町村に自ら情報を確認することなく、現地の大使館や領事館でカードの交付や電子証明書の更新が可能になる。現行制度では、発行や更新の手続きには日本に一時帰国し、本籍の市町村に出向く必要があった。
マイナカードは現状、海外転居時に失効するが、24年5月までに移住後も使えるようになる。一時帰国せずに手続きできる環境を整え、海外移住者がマイナカードを使って、国民年金の加入や確定申告の手続きができるようにする狙いがある。
国外転出者に対する従来の内容では、マイナンバーカードの交付・更新等の手続きを行う際、一時帰国を行い、本籍地市町村の窓口で受付を必要がありましたが、国外転出者の利便性向上を考え、マイナンバーカードの海外継続利用の手続きが可能となるように検討を行い、デジタル庁を中心にデジタル社会の実現に向けた、マイナンバー法の改正等の必要な法案提出に向けた検討が取り組まれています。
また紙の健康保険証は、2024年秋に廃止される予定であり、マイナンバーカードと一体化した、マイナ保険証に切り替わる見通しとされ、マイナンバーカードの普及を目指し、利便性を高めています。