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衆議院憲法審査会に出席した立民が高額寄付を被害者家族が取り戻せる制度設計が財産権侵害にあたるか議論すべきと主張です。。。⇒違憲立法審査権は司法の担当です。。。三権分立を無視するのでしょうか。。。

立憲民主党が衆議院の憲法審査会に出席しました。以前は欠席するのが常套手段でしたが、出席して議論に参加することは憲法論議を深めるためにも重要な一歩です。

ですが、その憲法審査会の議論を見ていると的外れな方向に議論を持っていこうとしている姿勢が立憲民主党に窺えます。

旧統一教会問題と絡めて憲法を議論することを否定はしませんが、せめて憲法の条文を読んだ上で議論を行ってもらいたいと思います。

憲法審査会で明後日の方向に議論を持っていく立憲民主党です。。。

憲法審査会に各政党が出席しているとはいえ、各政党の向いている方向は違います。改憲を目指す政党もあれば、議論を明後日の方向に持っていこうとする政党もあります。

後者にあたる政党が立憲民主党です。今開かれている臨時国会で初めての実質的討議が行われましたが立憲民主党は憲法の条文を知らないのでしょうか。

衆院憲法審査会は27日、与野党による今国会初の実質討議を実施した。立憲民主党は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題に絡み「政治と宗教」を新たな論点として提起。教団への高額寄付を取り上げ、被害者の家族が取り戻せる制度設計が憲法上の財産権の侵害に該当するかどうかを議論すべきだと訴えた。自民、公明、日本維新の会、国民民主の4党は改憲による緊急事態条項を喫緊の課題と捉え、対応を急ぐべきだと主張した。

討議では、憲法への自衛隊明記や、安倍晋三元首相の国葬に関連した憲法上の問題点も議論となった。今回は自由討議で各党が考えを表明する形式となった。
引用元 立憲民主党「政治と宗教議論を」

立憲民主党は、高額寄付について『被害者の家族が取り戻せる制度設計が憲法上の財産権の侵害に該当するかどうかを議論すべきだ』と主張しています。

どの法案を指しているのかと思いましたが、被害者救済法案を提出しているのは立憲民主党らです。立憲民主党は法案策定時にこの問題を党内で議論しなかったのでしょうか。また与党側が問題視しているというのであれば、旧統一教会問題の為に設置した4与野党協議会で話し合うべきではないでしょうか。

この財産権の問題について立憲民主党が法案提出した際に、旧統一教会被害対策本部の副本部長を務める山井議員が次のように語っていました。

山井副本部長からは、政府の対策案と比較し、(1)わたしたちは何が何でもこの臨時国会で成立させたいこと、(2)単に本人が高額献金が取り消せるだけでは不十分であり、家族の方々が代わって取り消せることが重要であること、(3)高額献金が取り消せるだけではなく、そういった行為をする人たちへの刑事罰が必要であること――これら3点の違いについて発言がありました。
引用元 悪質献金被害救済法案を立憲ら3党2会派で提出

そして憲法審査会で財産権侵害に該当するか議論すべきと主張していますが、立憲民主党は憲法の基本がわかっていません。

憲法にも違憲立法審査権が条文として明記されています。ですが、その違憲立法審査権については『主語』がついているのです。

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
引用元 e-GOV法令検索

つまり憲法審査会でいくら議論をしようが、高額寄付を被害者家族が取り戻すことが財産権侵害に当たるか否かの問題の終局的な判断をするのは国会ではなく、最高裁判所をはじめとする司法なのです。

仮に憲法審査会で上がった財産権侵害に当たるか否かとの論点が、憲法審査会での議論に適するとしても、潜在的に憲法問題を抱えている法案を国会に提出するとは一体何を考えているのでしょうか。

結局のところ、被害者救済、そして憲法審査会への出席は、いつも通りのパフォーマンスのようです。

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