新型コロナウイルスの影響から個人への給付金に取り組む
政府は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、生活に支障をきたしている方を対象に、生活を支えるための各種手当や助成金など、さまざまな支援策に取り組んでいます。
生活費や事業資金に困っているとき
(1) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
緊急小口資金等の特別貸付を利用できない生活困窮者の世帯で、収入要件、資産要件、求職活動等に要件を満たす場合に支給されます。【支給額(月額)】
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円【支給期間】
申請月から3ヶ月
ただし、申請は令和4年12月末までにする必要があります。(2)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
新型コロナウイルス感染症が長期化し、食料品や光熱費などの物価高騰を鑑み、児童扶養手当受給者などの低所得者の子育て世帯を対象に給付金を支給するものです。【給付額】
児童1人あたり一律5万円【申請期限】
原則令和5年2月末(自治体により異なる)(3)子育て世帯への臨時特別給付
新型コロナウイルス感染症による影響がさまざまな人々におよぶ中、子どもたちの未来をひらくべく、子どもたちを支援するために、児童を養育している人の年収が基本的に960万円以上を除き、0歳から高校3年生の子どもに支給されます。
政府は、出産育児一時金について増額する方針であり、財源を高齢者にも負担してもらう検討を始め、少子化対策を幅広い世代で担うことを狙い、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度を通じて負担を求めています。
出産育児一時金は、岸田総理が大幅な増額を表明しており、健康保険法などに基づく保険給付は、健康保険や国民健康保険などの保険料が原資で、後期高齢者医療制度に入る75歳以上の負担は原則的にありませんが、全世代型社会保障構築会議では、出産育児一時金について、医療保険全体の中で支え合う方針です。