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国葬差止め請求を東京地裁が却下しました。⇒国葬反対派は裁判官の罷免を求め、訴追請求をしました。。。反対派は理性的な行動をするべきでしょう。。。

国葬に反対する左派団体の一部は積極的に司法を活用しようとしています。各地裁には国葬関係の訴えが提起されています。

しかし、どの訴えの提起も無理くりしたもので、国葬の差止め仮処分を求めた訴えについて東京地裁が却下する決定を下しました。

反対派も自らの主張に無理があることを理解したのかと思いましたが、驚くことに却下決定を下した裁判官の罷免を求める手続きに入りました。

自らの思い通りにならなければ、騒ぎ続ける、これが反対派の実態なのかもしれません。

東京地裁が差止め仮処分請求を却下です。。。

安倍元総理の国葬に反対する左派団体は建設的な議論を行うのではなく、司法の場に国葬を持ち込みました。

一部の左派団体は差止め仮処分を求め東京地裁に訴えを提起しました。当然といえば当然ですが、東京地裁の裁判官は訴えを却下しました。

安倍晋三元首相の国葬関連予算の執行差し止めなどを求めて市民団体のメンバーら50人が申し立てた仮処分について、東京地裁が却下の決定をしたことが10日、分かった。2日付。国葬への公金支出によって憲法上の思想、良心の自由が侵害されるとは言えないと判断した。市民団体側は決定を不服として東京高裁に抗告した。

向井敬二裁判長は「国葬の実施が個々の国民に安倍氏への弔意や喪に服することを強制するとは認められない」と判断。国の予算執行に関しては差し止めの仮処分を申し立てることができる法律上の規定もないと指摘した。
引用元 国葬差し止め仮処分、東京地裁が却下 「弔意強制と認められず」

東京地裁の裁判の言うように、国葬は弔意等を人々に強制するものではないのです。そして差止め請求については法律の根拠を欠くと極々当たり前の判断を下しました。

ですが、こうした判断にも納得しないのが反対派です。訴えを提起した団体は驚くべくことに却下決定に関わった裁判官の罷免を求めて動き出したのです。

安倍晋三元首相の国葬取りやめをもとめる市民団体が、国葬差し止めの仮処分を却下されたことを受けて、その決定を下した東京地裁の裁判官3人の罷免をもとめ、裁判官訴追委員会に訴追請求した。訴追請求状の提出と受理は8月16日付。

罷免の訴追をもとめたのは「権力犯罪を監視する実行委員会」。

国葬について、この市民団体が閣議決定や予算執行の差し止めをもとめる仮処分を申し立てたが、東京地裁は申し立てには理由がないなどとして、8月2日に却下していた。団体は8月10日、東京高裁に即時抗告を申し立てた。
引用元 安倍元首相の国葬差し止め却下した裁判官3人を「罷免させよ」 市民団体が訴追請求

この団体は、裁判官は万能とでも思っているのでしょうか。法律の根拠がなければ裁判などできるわけがありません。

裁判官が拠り所にするのは法律ですが、法律を創造できるわけではありません。唯一の立法機関は国会なのです。自らの意に反することをすれば、罷免を求め行動するとは呆れて物も言えません。

少なくとも訴えを提起するのであれば、司法について最低限調べた上で行うべきではないでしょうか。この団体のように自らの意に沿うまで騒ぎ続けていては、野党の立憲民主党と同様に人々から見放される日は近いのではないでしょうか。

今一度、国葬については建設的な議論を行ってもらいたいと思います。

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