コロナ禍に対応した貸付金制度の申請期限を延長




厚生労働省は、コロナ禍で生活が困窮している方に向けた、緊急小口資金や総合支援資金などの貸付金制度について、申請期限を9月末まで延長することを公表しました。

1. コロナ支援1. 緊急小口資金とは?【最大20万円】
緊急小口資金とは、コロナ禍による休業等で収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯を支援する仕組み。なお、コロナ禍の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても支援対象となります。

下記の要件を満たせば、最大で20万円を借りることができます。

・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上いるとき
・世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
・世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき
保証人は不要で、利子はありません。

それでは、もう一つの制度「総合支援資金」も見ていきましょう。

2. コロナ支援2. 総合支援資金とは?【最大20万円】
総合支援資金は、生活再建までの間に必要な生活費用を貸与する制度です。

コロナ禍で収入の減少や失業等により、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象となります。

貸付上限額は下記の通りです。

・二人以上世帯…月20万円以内
・単身世帯月…15万円以内
貸付期間は原則3か月以内です。また、緊急小口資金と同様、無利子かつ保証人は不要です。

引用元 【コロナ禍】特例貸付の申請期限が9月末まで延長!貸付額は1.4兆円

支援金は、新型コロナウイルスの影響から飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受け、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人・個人事業者に対しても給付金を実施しています。

政府は、新型コロナウイルスの感染拡大の防止と合わせて、コロナ禍で生活が苦しい人のための制度を考え、申請期限の延長を実施しました。今後の新型コロナウイルスは、何が起こるか予測はできないので、このような政府の取り組みは国民にとって、支えになることでしょう。



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