厚生労働省、雇用保険制度の見直しを検討




厚生労働省は、雇用保険制度の見直しを行い、短時間労働者を加入対象とする制度の改正や、両親の14日以上の育児休業取得を条件に、給付金支給率を休業前手取りの10割に引き上げ、男性の育児参加を促し、子育て世代の収入を支えることを考えています。

KYODOの記事によると、加入要件である労働時間「週20時間以上」を2028年度からは「週10時間以上」に緩和。保険料率や給付は現在の加入者と同水準とする。今年の通常国会に関連法案を提出する。現行は手取り収入の実質8割が支給される育児休業給付は、両親が共に育休を取った場合、育休給付の給付率を引き上げ、最大28日間は実質10割にする。育休明けに時短勤務をする労働者には時短勤務時の賃金の10%を上乗せして支給。と書かれています。

雇用保険料での、育休給付に充てる部分は、状況に応じて弾力的に変更できる仕組みを導入する方針です。

雇用保険とは

雇用保険制度では、労働者が失業した際や職業に関する教育訓練を受けた場合、子供を養育するために休業した場合などに、給付が受けられる制度であり、受けられる給付は失業等給付をはじめ、育児休業給付や再就職手当などさまざまで、生活や雇用の安定、再就職の資金として役立てることができます。

また、一定条件を満たす労働者は、必ず雇用保険に加入しなければなりません。条件を満たす場合は、アルバイトやパートといった非正規雇用の労働者であっても加入の義務があり、離職後は給付を受けられます。



関連記事一覧