マイナンバーカード、医療費助成の受給者証としても利用可能に
保険証との統合も決まり、マイナンバーカードの普及が進む中、障害や難病などに基づく医療費助成の受給者証としても利用できるようにする考えを示しました。
個人に割り振られた12桁のマイナンバーや、マイナンバーカードの利活用促進策を盛り込んだマイナンバー法などの関連法改正案が14日、衆院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。
政府は今国会中の成立を目指す。
河野太郎デジタル相は「引き続き個人情報保護に十分配慮した仕組みを維持しつつ、マイナンバー制度の普及や利活用の促進に向けて取り組む」と強調した。
改正案は、社会保障、税、災害対策の3分野に限っていたマイナンバーの利用範囲を広げる見直しなどが柱。理容師・美容師、建築士といった各種資格の取得・更新に関する手続きで、マイナンバーを活用できるようにする。住民票の写しといった添付書類の省略も進め、資格保有者らの負担軽減につなげる。また、マイナンバーの利用が認められている事務について、扱う個人情報の種類などは法改正を経ず、省令で定められるようにする。
2024年秋に現行の健康保険証を廃止し、マイナカードに一体化するのを踏まえた対応も盛り込んだ。早期取得に向け、1歳未満の乳児に交付するマイナカードは顔写真を不要とするほか、カードを持たない人が保険診療を受けられるよう、「資格確認書」を提供する。
デジタル庁によると、マイナンバーカードの累計交付枚数は約8348万枚であり、国からポイントをもらえるマイナポイントの給付もあり、人口の約6割まで普及が進み、公的な医療保険の情報を、マイナンバーカードにひも付けるマイナ保険証の登録者が約5500万人まで増加しました。
今後のマイナンバーカードの活用拡大として、予防接種の接種券や妊婦健診の受診券として使うことを目指し、全国展開に先駆け、今年度中に希望自治体を募り、試行する予定です。