インボイス導入へ向けて、事務負担を緩和し実装を円滑
政府が取り組んでいるインボイス導入について、より実装を円滑にするべく、小規模事業者が消費税を納税することを選択した場合、3年間、納税額を受け取った消費税の2割に軽減し、1万円未満の取引はインボイスを不要とし、事務負担を緩和する方針です。
インボイス制度への対応状況は法人と個人事業主とで大きな差が
「インボイス制度への対応はできているか」と聞くと、法人では「対応出来ている」(26.6%)と「一部対応出来ている」(33.8%)の合計が60.4%だったのに対して、個人事業主では18.0%にとどまった。インボイス制度の認知度は6割超
「2023年10月1日から施行される『インボイス制度』を知っているか」と尋ねると、法人では「知っている」(59.0%)と「少し知っている」(28.3%)の合計が83.7%に上った。その一方、個人事業主では同様の合計が67.2%という結果となった。取引先に適格請求書発行事業者になるように対応を求めるか
「取引先が適格請求書発行事業者ではない場合、取引先に適格請求書発行事業者になるように対応を求めるか」と聞くと、法人の約4割(41.2%)と個人事業主の約1割(12.5%)が「対応を求める」と回答した。調査は法人事業者702名、個人事業主541名に対して行った。調査期間は、法人事業者に対しては22年12月23~30日、個人事業主に対しては22年12月20~23日。
具体的に、納税を免除されてきた売上高1千万円以下の事業者がインボイスを発行する課税事業者になる場合、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える特例を制度開始から3年間、設ける考えであり、タワーマンションなど高額な不動産の相続時の評価額を決める仕組みを見直す方針も示しました。
インボイス制度から導入される請求書は、商品毎に消費税率がわかり、消費税率毎の消費税額が記載されるため、消費税額を正確に把握することが可能となり、仕入税額控除の計算根拠となる請求書には、消費税率、消費税額が表示され、仕入税額控除の不正やミスを防ぐことができます。