国葬反対派の無理くりな主張が東京地裁に続き、東京高裁でも退けられました。。。
国葬反対派が国会前でデモ活動を行いました。それ以外にも署名活動や住民監査請求等と様々な動きを見せています。そうした動きの中で注目すべきなのが司法の判断です。
国葬反対派の市民グループが東京地裁に、閣議決定と予算執行の差止めを求める仮処分を申し立てました。この申し立てに対して東京地裁は、申し立ては不適法または理由がないとして退けました。
ですが、市民グループは納得せず東京高裁に即時抗告を行いました。その東京高裁で決定が下ったのですが、東京地裁に続き退けるものでした。
国葬反対派は、自らの主張をもう一度精査するべきではないでしょうか。司法の場で否定されるような主張を声高に喧伝している姿は滑稽でしかありません。
市民グループの呆れた主張を東京地裁、東京高裁と立て続けに退ける。。。
国葬実施日が近づくにつれて、国葬反対派の活動がより活発になっています。国葬当日に会場周辺でも、デモ活動が行われる可能性が大いにあります。岸田総理には静かな環境の下で国葬を行う為にも、しっかり国会で説明をしてもらいたいと思います。
その国葬をめぐっての反対派の動きに大きな出来事がありました。驚くことに市民グループが東京地裁に差止めの仮処分申請を行ったのです。
もちろん、東京地裁は国葬反対派の稚拙な主張に対して申し立てを退ける決定を下しました。
決定の中で、東京地裁はまず、「もはや閣議決定の差し止めを求める申し立ての利益は存在しない」として、差し止め申し立てが不適法だとした。
さらに、「本件葬儀(国葬)が国葬儀の方式で執り行われるとしても、これにより、個々の国民に対して、安倍元首相に弔意を表すことや喪に服することを強制することになるとは認められず、とむらいの儀式に国民を強制的に参加させることになるとはいえない」と判断。
国葬に公金が支出されることで、「思想及び良心の自由が侵害されるということはできない」とも説明している。
そして、予算執行の差し止めについても、理由がないとした。
岸田総理や松野官房長官が度々説明していますが、政府は弔意を強制することはしません。この国葬反対派は人の説明を聞いているのでしょうか。
そして申し立てが退けられた市民グループは、東京高裁に即時抗告を行いました。もちろんこの市民グループにも法律で定められている以上、即時抗告する権利はあります。
その即時抗告をした東京高裁が市民グループの申し立てを退ける決定をしました。
安倍元総理大臣の「国葬」に反対する市民グループは7月、「国民を強制的に参加させることは憲法で定められた思想・良心の自由に違反する」と主張して、「国葬」に関する閣議決定と予算の執行をさせないよう求める仮処分を申し立てました。
東京地方裁判所は8月2日、「弔いの儀式に強制的に参加させるわけではなく、思想や良心の自由が侵害されるとはいえない」などとして申し立てを退け、市民グループ側が即時抗告していました。
これについて東京高等裁判所の相澤哲裁判長は、31日までに決定を出し、東京地裁に続いて申し立てを退けました。
「閣議決定はすでに行われていて、申し立ての利益がない」などとしています。
引用元 「国葬」予算執行停止の仮処分申し立て退ける決定 東京高裁
この市民グループは東京高裁の決定を受けて、最高裁に特別抗告する方針だと言います。この市民グループは東京地裁の決定を下した裁判官に対して罷免の訴追を請求しました。
この東京高裁の決定に関わった裁判官に対しても同様の対応を取るのでしょうか。
あまりに稚拙な主張・行動を繰り返していては、多くの人々、そしてマスコミからも相手にされなくなるのではないでしょうか。。。
稚拙な言動が目立つ国葬反対派に対して岸田総理は丁寧な説明をしてもらいたいと思います。その上で多くの功績を残した安倍元総理の国葬を実施してもらいたいと思います。