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男性の育児休業促進を目的とする「産後パパ育休」から、仕事と家庭の両立をより良い環境で




政府は、改正育児・介護休業法の施行に伴い、男性の育児休業促進を目的に創設される「産後パパ育休」に取り組み、従来の育休よりも柔軟に休業が取得しやすくなる制度の周知に努めています。

【新設】産後パパ育休の内容
育児休暇と合わせて取得できる産後パパ育休は、男性の育児参加を促すだけでなく、働きやすさも考慮されています。産後パパ育休では、「対象期間と取得可能日数の増加」「申出期間の延長」「休業中の就業が可能」の3点が、育児休業制度に追加されます。

■対象期間と取得可能日数の増加
現行の育児休業では原則として、子どもが1歳になる(最長2歳)まで取得できるようになっていますが、産後パパ育休では、出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能です。育児休業とは別に取得できるため、育児休業と産後パパ育休の両方を取得することができるようになります。

■申出期間の延長
男女関係なく育児休業を取得しようとした場合、現行では原則1ヶ月前までに申し出を提出する必要がありますが、2022年10月から始まる産後パパ育休は原則として、休業の2週間前までの申し出に変更されます。母親の体調などで急に取得が必要になった場合などにも活用しやすくなるでしょう。

■休業中の就業が可能
現行の育児休暇制度では、取得中の就業が原則禁止されているため、男性が取得しづらいと感じることも少なくありません。2022年10月からは、労使協定を締結している場合に限り、休業中の就業が認められます。

引用元 【「産後パパ育休」が2022年10月に創設】男性も積極取得したい子育て制度を解説!

育児休業は、原則として1人の子どもに対して、1回のみ取得できる制度であり、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの間で希望する時期に取得でき、一定の条件を満たす場合は、子どもが1歳を超えても延長することが可能となります。

産後パパ育休の新設により、出産しても働きやすい環境作りのための制度が整備されつつあり、実際に男性の育児休暇取得率は年々、増加傾向であり、仕事と家事の両立は、男性も求められるような仕組みに変化しつつあり、育児休業が取得しやすくなることが考えられます。



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