沖縄県の米ワシントン事務所問題でついに県議会が百条委設置です!玉城知事は「真摯に受け止める」も知事派は「違法状態にあたらない」

沖縄県が米ワシントン事務所を運営するため、営業実態のない株式会社を米国に設立していた問題は、事実に反する書類で米政府に駐在職員の就労ビザ(査証)を申請していたことが判明したことなどで、議会でも問題視され、野党側が追及を強めています。

他にも事務所が、県が100%出資する「株式会社」であったことが明らかになり、地方自治体による株式会社の設立自体には違法性はないが、地方自治法で義務付けられる、議会への経営状況の報告がなかったことや、設立にともない取得した株式が公有財産として管理されていなかったことなどが判明しました。

こういった様々な問題を抱えるこの件について、県議会は20日、真相解明に向け、地方自治法100条に基づく調査特別委員会(百条委員会)の設置議案を可決しました。

ついに百条委設置へ

同事務所は2015年、米軍普天間飛行場の同県名護市辺野古への移設反対などを米側に直接訴える目的で開設しました。当初、米政府から「政治的だ」「非営利目的の事業者設立は不適当だ」との見解が示されたため、米国の弁護士の助言を得て、駐在職員の就労ビザを取得する方策として県全額出資の株式会社を設立しました。

同社の存在は設立から約9年間、議会に報告されず、保有株式を公有財産登録していないといった問題も次々と表面化。関連経費を含む2023年度一般会計決算が不認定となるなど議会でも問題視していました。

そして、『県議会は20日、県に違法状態の早期是正を求める「警告決議」を賛成多数で可決した。地方自治法に基づく調査特別委員会(百条委員会)の設置に関する動議も提出され、午後2時半からの本会議で可決されれば、沖縄県議会で約10年ぶりに百条委が設置されることになる』とのことです。

百条委とは

百条委員会は、自治体の事務に関する疑惑や不祥事を調べるため地方議会に設置される。地方自治法100条に規定され、議会の議決に基づき調査実施を決める。国会の国政調査権に対応する強い権限があり、関係者の出頭や証言、記録の提出を請求することができる。
議員が委員を務め、人数などは各自治体の条例で定める。議会事務局などの自治体職員がサポート役を担う。
虚偽の証言、正当な理由がない証言拒否や記録の不提出に罰則があり、これらの行為が認められた際に「議会は告発しなければならない」とも定めている。
引用元 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF18BYZ0Y4A710C2000000/

玉城知事は「真摯に受け止める」としながらも、知事派は「違法状態にあたらない」と、同事務所を継続させようとしています。

このような問題だらけの事務所を存続させようとする意味が理解できません。もし、事務所が必要なら、まっとうな手続きを踏んで、議会も県民も納得できる事務所を新たに設置すべきではないでしょうか。

 

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