インボイス制度の導入によって、企業の業務効率化やコスト削減
インボイス制度の導入によって、企業の業務効率化やコスト削減、不正防止などのメリットが期待され、2割特例という税により、負担を軽減できるため、企業にとってはメリットになるのではないでしょうか。
インボイス制度の準備で必要なこと
インボイス制度が始まる前に、登録の有無についての選択が必要です。期限が過ぎてから決めた場合は、取引相手とトラブルになる可能性もあるため、早めに明確にしておきましょう。■インボイス制度への登録の有無について決める
まず、インボイス制度への登録の有無について選択しましょう。制度に登録するということは、消費税課税事業者になるということ。適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。そして、適格請求書発行事業者に登録するためには、消費税課税事業者である必要があります。今まで免税だった売り手の事業者が課税事業者になると、納める税金が消費税分だけ増えます。その代わり、買い手が仕入れ税額控除を受けられるため、契約を続けてもらいやすいというメリットがあります。
売り手が免税のままで、かつ買い手が課税事業者だった場合は、消費税の納税は不要です。代わりに、買い手はインボイスを受け取れないため、仕入れ税額控除が受けられません。取引相手の税金負担が増えて、契約の見直しが必要になるケースも考えられます。
インボイス制度への登録にはメリットとデメリットがあるため、取引相手における課税事業者の割合について考慮して、慎重に決めましょう。
■消費税の支払い方法を決める
インボイス制度に登録する場合は、消費税を納めることになります。消費税の課税方式は、本則課税と簡易課税の2種類です。本則課税では、実際に売り上げと仕入れにかかった消費税を用いて計算しますが、簡易課税では、売り上げの消費税とみなし仕入率を利用して計算できる点が特徴です。
簡易課税は、課税売上高が5000万円以下の事業者が利用できます。制度に登録して課税事業者となった場合、経過措置期間内に申請すれば、簡易課税制度を適用することができます。なお、消費税を計算する際には、事業内容ごとにみなし仕入率が異なりますので、注意しましょう。
インボイスのメリットとして、電子インボイスの導入がしやすく、コスト削減の効果が期待できることや、紙での保管が不要となるため、保管場所の確保が不要、消費税額を正確に計算できるため、誤った納税を防止できることなどが考えられます。
インボイス制度を利用するためには、適格請求書発行事業者に登録する必要があり、また、インボイスを渡すことができるのは、税務署長の登録を受けましたインボイス発行事業者のみであるため、登録が必要となります。