放送法の解釈論争で立憲民主党の苦しい言い分。。。




3月3日の「爆弾質問」以来、国会の内外でも注目を集め続けている総務省の「捏造文書問題」。いささか混乱しているようにも見える論争の論点を客観的に整理したらどうなるのでしょう。

ここで扱う論点は3つ。

(1)小西氏が持ち出した総務省の文書は「捏造」なのか。
(2)高市氏は総務大臣時代に、放送法の解釈を変えて政府が放送局に圧力をかけやすくしたのか。
(3)小西議員が文書を入手するプロセスに問題はないのか。ここで

(1)については前回触れたので、今回は(2)(3)の検討である。
(全2回の2回目)

***

今回は、(2)高市氏は総務大臣時代に、放送法の解釈を変えて政府が放送局に圧力をかけやすくしたのか、から見てみよう。

ここで問題になっているのが、放送法第4条の解釈である。

(略)

立憲民主党の現在の国会での戦略は果たして一般の支持を得ているのか。これは野党の戦略として正しいのか。一部では「55年体制に逆戻りしている」といった揶揄もある

https://news.yahoo.co.jp/articles/eeaf5dea48f5e4ec6fbf8976e0faa5f63a66563e?page=6

立憲民主王はもっと個々の政策やそれに関連する経済、法律、労働環境への影響を勉強すべきではないでしょうか。世間のワイドショーに対するウケが悪いだけに、ワイドショーで取り上げられる用にワンフレーズで目立つようなことだけでは、政党支持率は下がる一方なのは仕方がないことだと思えます。



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