マイナンバーカードの利用を促進するため、利用範囲を拡大
政府は、マイナンバーやマイナンバーカードの利用を促進するため、利用範囲を拡大する法案などを閣議にて決定しました。
日本国内に住民票を持つ人全員に通知される12桁の個人番号で、原則一生変わらない。行政サービスの受給状況や所得状況を把握し、公平な給付・負担の実現を図るため、2015年に制度化された。国や自治体の間で情報連携すれば、事務の効率化が期待される。住民票の写しや課税証明書など提出書類が減り住民にも便利とされている。
―どんなときに利用されるの。
今は基本的に社会保障、税、災害対策の3分野に限られている。マイナンバー法の「別表」と言われる部分に、番号を利用する行政機関や事務などが示されていて、「健康保険に関する事務」など約100項目が列挙されている。
―法改正で何が変わるの。
今回決まった法案によると、3分野のほかに国家資格の取得・更新などにも使えるようにする。また、「別表」の一部は法改正を不要とし、省令で定められるようにするのも大きな変更点だ。
例えば、新たな感染症が拡大して給付金などの事務が急に必要になっても、すぐ対応できるようにするのが狙いだ。法改正だとシステム改修を含め計2年程度かかるため、デジタル庁は時間短縮のメリットを強調している。
法案では、年金給付などの社会保障や災害対策に限られているマイナンバーの利用範囲を理容師や美容師、建築士といった資格手続きにも拡大し、住民票の写しなどを添付しなくても申請が可能となる取り組みを行いました。
また、高齢者が年金の受け取りに使っている口座を公金受取口座として、新たな手続きをしなくても登録できるようになります。
今後、マイナンバーカードの普及・利用促進に向けて、在外公館で国外転出者に対するマイナンバーカードの交付や電子証明書の発行等に関する事務を可能とするほか、市町村が指定した郵便局においてもマイナンバーカードの交付申請の受付などが可能とする方針です。