与党税制改正大綱、インボイス関連の負担軽減などの改正法案を盛り込む




税制調査会が取りまとめた、令和5年度与党税制改正大綱が発表され、インボイス関連の負担軽減などの改正法案が盛り込まれた導入に向けて、中小事業者に対し、税負担を和らげる激変緩和措置を検討しています。

消費税は「売上の10%を納税」ではない
今まで免税事業者(消費税を納めなくてもよい事業者)だった人が課税事業者(消費税を納める義務がある事業者)になると、当然負担が増えます。

しかし、単純に「売上に消費税率を掛けた分を納税する」ということではありません。通常は「10%負担増」まではいかないでしょう。

なぜなら、納付する消費税の金額は、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いた金額になります。また、場合によっては「簡易課税制度」を利用でき、金銭的な負担も事務的な負担も軽減できます。

消費税の「簡易課税制度」とは?
簡易課税制度は、課税売上高5000万円以下の中小事業者の負担を軽減するための制度です。

税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出して手続きしておけば、通常は必要な「仕入れや経費で実際にかかった消費税額の計算」や「請求書やインボイスの保存」が不要になります。

簡易課税を選択すれば、取引ごとのこまごまとした計算を省いて、業種ごとに決められた「みなし仕入れ率」に応じてまとめてざっくりと計算するだけで処理が完了します。

引用元 インボイスに対応するなら知っておきたい! 消費税の「簡易課税制度」とは

令和5年度与党税制改正大綱によるインボイス制度では、1万円未満の取引において、税額控除できるようにフリーランスなどの免税事業者が課税事業者に転換した場合の税負担も軽減し、円滑な制度導入を図ります。

消費税のインボイス制度の導入に伴い、小規模事業者の負担を軽減する目的があり、対象の取引額を1万円未満の少額取引について、インボイスがなくても税額控除できるようにする期限付きの特例措置を設けるなど、インボイス制度の内容を検討する方針です。



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