インボイス制度、小規模事業者の負担軽減で経過措置導入へ
与党が取り組んでいるインボイス導入について、小規模事業者が消費税を納税することを選択した場合、3年間、納税額を受け取った消費税の2割に軽減し、1万円未満の取引はインボイスを不要とし、事務負担を緩和する方針です。
自民党の宮沢税調会長は来年10月に始まるインボイス制度で 小規模事業者の負担を軽減する経過措置を導入すると表明しました。
自民党 宮沢税調会長「負担軽減策は今日説明した通りの形で、基本的には進むという一任をいただきました」宮沢税調会長は今日の自民党税調終了後、このように述べ消費税の税率や税額を請求書に正確に残すインボイスで小規模事業者の負担を軽減する経過措置を導入すると表明しました。
具体的には納税を免除されてきた売上高1千万円以下の事業者がインボイスを発行する課税事業者になる場合、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える特例を (23年10月の) 制度開始から3年間、設けます。また、宮沢税調会長は タワーマンションなど 高額な不動産の 相続時の評価額を決める仕組みを 見直す方針も示しました。
国税庁が 来年、 有識者会議を設置して 評価額が実勢価格を 大幅に下回る状況を改善するために 新たな基準をつくる予定で その基準を、来年の 税調に報告するよう指示した ということです。
インボイス制度では、1万円未満の取引において、税額控除できるようにフリーランスなどの免税事業者が課税事業者に転換した場合の税負担も軽減し、円滑な制度導入を図るため、12月中旬に取りまとめる2023年度与党税制改正大綱に盛り込む考えです。
またインボイス制度から導入される適格請求書は、商品毎に消費税率がわかり、消費税率毎の消費税額が記載されるため、消費税額を正確に把握することが可能となり、仕入税額控除の計算根拠となる請求書には、消費税率、消費税額が表示され、仕入税額控除の不正やミスを防ぐことができます。