産後パパ育休、男性版産休がスタート




子育て支援は、政府にとって最重要テーマのひとつであり、政府は、教育の無償化など子ども関連予算の拡充を掲げ、2020年の「男性育休」取得率は、前年比で約1.7倍の水準へと急上昇しています。

◇育休日数は父4.1日、母297.2日

育児休業には二つの定義がある。一つは、先に紹介した雇均調査のように、1日単位で取得でき、日数制限はない(広義の育休取得)。もう一つ、育休取得時に雇用保険から支給される「育児休業給付金」では、取得する1カ月で10日以下の就労日数が受給要件となっている。すなわち、月に20・21日(月によって異なる)以上の取得日数でなければ支給されない(狭義の育休取得)。1日や2日、もしくは1週間だけ取得しても、支給の対象にならない。

最新の『雇用保険事業年報』(20年度版。以下、雇用保険)によると、20年度の育休給付金の受給者数は男性4.6万人、女性37.3万人。したがって、同年に生まれた出生数84万人を分母として、「狭義の育休取得率」を算出すると男性5.5%、女性44.4%といずれも「広義の育休取得率」を大きく下回る(図1)。

下回る理由は、定義の違いに加えて、「自営業・無職等の親はそもそも育児休業を取得できない」「雇均調査はサンプル調査(一部の調査対象を選び、その情報を基に元の集団全体を推計)」などがある。

そこで全体観をとらえるために、上記2統計および、厚労省の「21世紀出生児縦断調査」を基に、20年の出生児における「就労状況別にみた父母の育休取得状況」を推計した(図2)。

引用元 「産後パパ育休、男性版産休」が10月スタート、男性の育児参画は進むか? 業務改善を欠けば絵に描いた餅に

国民の育休に対する考えは、男性は仕事、女性は家庭という旧来の伝統的な性別役割分担の価値観がいまだに残っていますが、夫婦関係が良好になるなど、男性が育休を取得するメリットは豊富であり、2022年4月からは法改正が行われ、そのメリットはより大きくなると言えます。

また育休中は、厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料が免除される制度があり、育児休業給付金は非課税なので、育休中に無給となった分に応じて所得税と住民税の負担が軽くなるような制度となっています。



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