育児と仕事の両立を実現するために育児休業の法改正に取り組む




女性の社会進出が進み、2021年では15歳~65歳までの女性の就業率が7割を超え、育児と仕事の両立が難しいとの声が上がっています。

◇産後パパ育休の創設
産後パパ育休とは、子どもが1歳になるまで取得できる通常の育児休業とは別に、出産後8週間以内に4週間までの休暇を取得できる制度です。事前に申し出ることで、2回に分割して取得することもでき、会社と労使協定を締結している場合は、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。

ただし、育児休業中に就業する際には以下の上限を守らなければなりません。

・休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分以下であること
・休業開始・数量予定日を就業日とする場合は、所定労働時間数未満であること

産後パパ育休の申出期限は原則2週間前となっていますが、労使協定によっては1ヶ月前の会社も存在します。取得を検討する際は、申出期限を確認のうえ、行いましょう。

◇育児休業を分割して取得可能に
現行の産後休暇にあたるパパ休暇と育児休暇は分割取得ができませんでしたが、法改正によって図1の通り、分割取得が可能となりました。産後パパ休暇は2回まで分割でき、育児休暇も2回、合計で4回の分割取得が可能となりました。

引用元 育児休業の法改正でなにが変わる? 2022年の改正ポイントを詳しく解説

このように政府は、育児休業の促進や取得に悩む男性育休の促進を目的として、育児休業制度の改正に取り組んでいます。

政府は労働者がより働きやすく、子育て環境の改善に育児休業制度を整えています。今後の働き方において、育児と仕事の両立に不安を持っている労働者の悩みの解消に努めています。





関連記事一覧