4月1日から育児介護休業法の改正が施行
2022年4月1日から育児介護休業法の改正が施行され、全体として、育児休業の促進や取得率を伸び悩む男性育休の促進を目的とされています。
本日施行!
本日(2022年)4月1日から、育児介護休業法の改正が施行されました。本日施行されるのは以下の点ですが、まだまだ多くの労働者にも使用者にも知られていないのが実情でしょう。
① 育児休業を取得しやすい雇用環境整備
② 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
③ 有期雇用契約労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
さらに、本日の施行分に加え、2022年10月1日には、「男性育休」制度と報道された「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設・育児休業の分割取得の施行という大改正(この制度については、課題を中心に別に記事を書いたのでご覧下さい)、2023年4月1日には一部企業の育児休業の取得の状況の公表の義務付けも施行を控えています。
全体として、育児休業の促進、とりわけ取得率が伸び悩む男性育休の促進を狙いとしています。
男性の育児休業取得は、性別役割分業を固定化した職場の意識改革、ジェンダー平等の実現に大きく影響を与え、少子化対策の効果にも期待できると考えられます。
しかしながら、男性の育児休業取得を風習とする会社は少なく、男性の育休取得率を上げるには、職場のみならず、社会全体の制度や意識の改革が必要といえ、今回の法改正をきっかけに環境が改善されることを期待しています。