• HOME
  • ブログ
  • 政治ニュース , 野党
  • 立憲候補が「泉代表と選挙カーで流し遊説」とのことです。走行中の選挙カーでは「連呼行為」しか許可されてないはずですが。。。

立憲候補が「泉代表と選挙カーで流し遊説」とのことです。走行中の選挙カーでは「連呼行為」しか許可されてないはずですが。。。

立憲民主党の泉健太代表は20日、衆院長崎3区補選に出馬した同党の山田勝彦候補の応援で長崎県入りしました。

泉代表は長崎で有権者に「しっかり投票に行き、党派を超えて民意を示そう」と訴えた一方で、「自民党には自浄作用がない」と批判しました。党代表が重要選挙区に乗り込んで候補者を応援することはよくあることですが、候補者のXの投稿で、泉代表の行為が「公職選挙法に抵触するのでは」と話題になっています。

走行中の選挙カーでの「連呼行為」は許可されていますが、「流し遊説」は禁止です。

長崎県東彼杵町での演説会で泉代表は、『自民党派閥パーティー収入不記載事件に言及し「自民には自浄作用がない。政治改革を任せきりにすると、必ず抜け道をつくる」と力説した』とのことですが、一方で、公職選挙法に違反するのでは?ということもありました。

山田候補は21日、Xに泉代表が車内で演説している動画を添付し『昨日は立憲民主党 泉健太 代表と東彼杵町を選挙カーで流し遊説。もう変えんば!』と投稿しました。すると、「公職選挙法違反では?」というコメントが多く寄せられました。

そうなのです。公選法では車上の演説については、停止した車の上で演説を行うことは許可されています。よく選挙が始まると「○○候補をお願いします」「○○候補に清き一票を」と言った、後者の名前や同じ言葉を連呼する行為を耳にすると思いますが、これを「連呼行為」と言います。連呼行為は、午前8時から午後8時までの間は、走行中の選挙カーでも許可されています。逆に言えば、走行中の選挙カーからできるのは、「連呼行為」だけなのです。したがって、山田候補が投稿している「選挙カーで流し遊説」は、言葉だけ拾えば公職選挙法違反になる可能性があります。もし、山田候補が「泉代表と選挙区を回っています」という内容で投稿していたら問題視されなかったかもしれないですね。

あとは、泉代表の発言ですが、動画では1分程度の主張を紹介していますが、これを演説とするか連呼行為とするか割れるのではないでしょうか。正直言って、非常にグレーゾーンだと思いますが、泉代表が追及されれば「あれは連呼行為だ」と主張するでしょうね。

党代表であれば、このような紛らわしい行為は、すべきではなかったと思います。

関連記事一覧