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一般社団法人への事業委託に新たな問題が川崎市議会で指摘です。。。自治体をまたぐチェック体制にも問題があるようです。。。

東京都の問題と思われていた一般社団法人への委託事業における公金の管理のあり方ですが、国会でも維新の会の代表質問で問題視されました。

東京都、そして国会でも取り上げられているこの問題ですが、神奈川県の川崎市議会でも取り上げられています。

取り上げた市議会議員は、川崎市も事業を委託していることに触れ、都との二重払いにあたるのではと指摘しています。

税金の支出という納税者との信頼に関わる大問題です。この問題を契機に税金を支出した際の管理体制の構築を国、そして自治体には構築してもらいたいと思います。

川崎市議会でも取り上げられた公金支出のあり方。。。

行政は多くの事業を民間に委託して成り立っています。今回東京都監査委員が東京都福祉保健局に勧告した若年被害女性等支援事業も委託された事業の1つです。

事業が民間に委託されたとしても、そこで支出されているのは税金であることに変わりありません。

委託事業における税金の管理のあり方が、東京都、国会、そして今回は川崎市でも取り上げられました。

今回、都から事業の委託を受けていた一般社団法人に対して、川崎市も委託を行っていたというのです。

都などが実施する「若年被害女性等支援事業」では、事業を受託した民間団体が、主に10代から20代の女性を1~2日程度保護する仕組みがある。

18歳未満については各自治体の福祉事務所や児童相談所に通告するのが原則だが、事情によっては民間への一時保護委託も認め、各自治体が措置費を支出できる。

浅野市議が川崎市に請求した資料によると、市は、Colabo側に一時保護委託の措置費として、2020年度に2人分10泊(12万5130円)、21年度に3人分15泊(18万2070円)を支払った。

これについて浅野氏は昨年12月の市議会で、市が支払った措置費をめぐり、東京都の委託費と二重に支払われているのではないかと質問した。
引用元 「都との二重払いでは」Colabo問題、川崎市でも議論に 浅野市議「国民の血税、自治体またぐチェック機能を」

確かに、市議が指摘しているように、東京都の委託事業と自治体が措置費を支出できる場合とは重複する部分があるように思えます。

この質問に対して、川崎市長は『東京都と委託団体において、それぞれが必要な説明責任を果たすことが望ましい』と述べるにとどまりました。川崎市として調査するつもりはないのでしょうか。

この指摘について東京都福祉保健局の見解と厚生労働省の子ども家庭局の見解は次のようなものです。

そこで、都福祉保健局に一時保護に関する費用計上について尋ねてみると、「児童相談所からの一時保護委託となった場合、経費は若年被害女性等支援事業には計上しないよう指導している」という説明だった。

これに対し、厚生労働省子ども家庭局は、施設や部屋などのすみわけができれば、都から委託料が支出されている団体に対しても、「児童福祉法に基づく一時保護委託であれば、適当な事業者に支払うことができる」と回答した。
引用元 「都との二重払いでは」Colabo問題、川崎市でも議論に 浅野市議「国民の血税、自治体またぐチェック機能を」

川崎市議会で質問した浅野市議は『市税であれ、都税であれ、国税であれ国民の血税だ。今後、同様の事業も本格化していく中で、自治体をまたぐチェック機能を整備すべきではないか、国や、事業を実施する各都市が細則を定めるべきだ』と改善を訴えています。

浅野市議が指摘するように、自治体をまたいだ場合にチェックする体制がないのでれば、税金の使い方のチェック体制としてあまりにも杜撰としか言いようがありません。

税金の支出であるにもかかわらず、東京都福祉保健局、国、川崎市のようなルーズなチェックや管理体制で良い訳がありません。今回の問題を契機に自治体をまたぐ場合でも管理できる体制を構築するべきだと思います。

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