立憲・枝野代表 任命見送り 「明確な違法行為」と批判 「安保法制の時に憲法解釈を一方的に変えたところから始まっている。。。」 ネットでは「はて?なんの法律でしょう」「 騒げば勝ちだと思っているのか…。」などの意見も
「日本学術会議」の新たな会員候補の一部の任命を菅総理大臣が見送ったことについて、立憲民主党の枝野代表は、「明確な違法行為だ」と批判し、見送った理由などを菅総理大臣が国会で説明すべきだという考えを示しました。
立憲民主党の枝野代表は訪問先の金沢市で記者団の取材に応じました。
この中で「日本学術会議」が推薦した新たな会員候補の一部の任命を菅総理大臣が見送ったことについて「安保法制の時に憲法解釈を一方的に変えたところから始まっているが、憲法ですら勝手に解釈を変えたから、一般の法律の解釈も変えて当たり前だという法治国家としてありえない状況で、近代国家としてみっともない」と批判しました。
そのうえで「日本学術会議法では明確に裁量権はなく、違法行為だ。今週、内閣委員会が開かれるので菅総理大臣みずからが出てきて説明するのが筋だ」と述べ、今週開かれる衆参両院の内閣委員会の閉会中審査で任命を見送った理由などを菅総理大臣が説明すべきだという考えを示しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201004/k10012647871000.html
法律に基づき、推薦手続きが上がってきた場合、内閣に良し悪しを判断をする権限はありません。政府自体が過去に国会で答弁をしていることです。これは、学者の世界の狭い話ではありません。気に入らないものを排除するという姿勢に驚きを隠しきれません。 pic.twitter.com/xdCWPDKDDv
— 枝野幸男 立憲民主党 (@edanoyukio0531) October 2, 2020
違法か否かを判断するのは裁判所
日本学術会議の任命除外、枝野氏「明確な違法行為」 #ldnews https://t.co/PWDU5Sk4Zp
— 一色正春 (@nipponichi8) October 4, 2020
参考資料
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
東京高裁平成10年9月29日判決 平成9(行コ)76 中央労働委員会労働者委員任命処分取消等請求事件
</要旨> 国の行政府の長である内閣総理大臣が、労働組合の推薦する候補者の中からいかなる者を労働者委員として任命するかは、その広汎な裁量にゆだねられたものというべきであって、その裁量権の行使に当たっては、労組法の立法趣旨はもとより、労働者委員の果たしてきた、また果たすべき役割や労働界の実情等さきに詳細に認定した諸般の事情を十分に斟酌することが期待されるものではあるが、労組法の予定するその裁量権の制限が右に説示したとおりであることに照らせば、その任命に当たり、労組法が規定する労働組合から推薦された候補者を当初から審査の対象から除外したり、あるいはこれを除外したと同様の取扱いをするなど、右推薦制度を設けた趣旨を没却するような特別の事情が認められない限りは、その任命の当否について内閣総理大臣の政治的責任が問われることがあっても、裁量権の濫用ないし逸脱があるとして民事法上の違法の問題が生じる余地はないものと解するのが相当である。
Twitterの意見
騒げば勝ちだと思っているのか…。
さあ、立憲民主党の代表さん、答えなさい!
メディアも何故そこを突っ込まない?
代表任命を見送りですかね?
日本の国益に繋がるということでもある。
立民の枝野の代表が言うような全員任命するようにはなっていないのですが。普通、適任者でない人まで任命すること自体が異常なものと思われる。
立民は説明しろと言っているが個人の悪行を晒すので、政府は難しい舵取りになる。