産休・育休で利用できる制度から家庭を支援




政府が行う、育児家庭の支援について、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上など、必要とされる取り組みを実施しています。

産休・育休で利用できる制度
産休や育休中に、利用できる制度は少なくありません。制度を利用することで、経済的負担が軽減したり、給付金が受けられたりします。どのようなタイミングで、なんの制度を利用できるかを、あらかじめ知っておくと、いざというときに、慌てずに対応できるでしょう。

■出産育児一時金の給付
「出産育児一時金」とは、出産の際に、子ども一人につき、原則42万円が給付される一時金のことです。

もともと出産は、けがや病気ではないとして、保険適用にならず、費用は、入院費なども含めて、基本的に自己負担となります。厚生労働省によると、令和3年度の出産費用の平均は、約46万円でした。

こうした出産の費用負担を、軽減するために支給されるものが、出産育児一時金です。どこの公的医療保険に入っていても、適用されます。また、自然分娩(ぶんべん)でも、帝王切開による出産でも、受け取り可能です。

ただし、妊娠4ヶ月以上で出産した人が対象者となります。

■健康保険料の支払い免除
産休期間中に、妊娠や出産を理由に働けなかった期間や、育休中の期間は、健康保険料の支払いが免除されます。

また、2022年より前には、同じ月のなかで、育休開始日と育休終了日がある場合は、基本的に免除されませんでした。しかし、法改正により、どちらも同じ月のなかであっても、14日以上育休を取得していた場合は、免除が認められます。

なお、育休期間に働いた日があった場合、就労日は支払い免除から除外されるため、注意が必要です。

引用元 育児休業中は「健康保険」の負担がない?「産みやすい」環境は整っているの?

その他、保育施設の不足を解消するため、新たな保育園や幼稚園の建設や、待機児童の削減に向けた努力が行われています。

さらに、子育て支援センターでは、育児相談や子どもとの遊びの場を提供し、子育てに関する情報交換や交流を支援しており、このような取り組みにより、政府は育児家庭が安心して子育てを行える環境づくりに取り組んでいます。



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