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沖縄第4区の立民総支部長金城徹氏が、選挙期間外にも関わらず、名前入りののぼり旗を掲げ街宣活動中 ⇒ 公選法違反ではないでしょうか?


衆議院議員総選挙があと5か月以内に必ず実施されます。各党はもちろんのこと、立候補予定者も活動を活発化させています。

衆議院議員総選挙に臨む新人候補にとっては、初めて有権者の審判を仰ぐのですから、当然必死に活動しています。

しかし今は選挙期間前なので、その政治活動には一定の制約が公職選挙法によって課せられているのに、その制限を理解していない立候補予定者がいました。

立憲民主党の沖縄4区の総支部長を務める金城徹氏です。うっかりミスと信じたいですが、意図的にやっているなら目的の為には手段を択ばない活動家と瓜二つです。

公職選挙法で規制されている立候補予定者の氏名の表示

公職選挙法は、選挙期間のルールについて定めていますが、選挙期間外についてもルールを定めています。

街頭等で演説をする際には、次のようなルールがあります。

公職の候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は後援団体の政治活動の一環として道路や駅頭などにおいて、当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び政治活動用ポスターを掲示(使用)することはできません。これに違反した場合には、公職選挙法第243条に罰則の規定もあります。
引用元 街頭等における文書図画の掲示(使用)の規制について

このように氏名または氏名を類推されるような表示は禁止されています。ただ、のぼり旗については例外があります。

街頭演説等で使用するのぼり旗は、政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。後援団体の名称を表示するものも使用できません。
ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等の開催中に使用される候補者等の氏名等が表示された文書図画は掲示することができます。
引用元 「のぼり旗」の使用について

このようなルールが定められている公職選挙法は、選挙に立候補する人にとって最重要な法律であることは言うまでもありません。

ですが、この法律を堂々と破る立候補予定者がいることも事実です。立憲民主党沖縄4区総支部長の金城徹氏もその一人です。

金城氏、その名前入りののぼり旗、公職選挙法に触れませんか?

立憲民主党の沖縄4区の総支部長を務める金城徹氏は、オール沖縄会議の共同代表を務め、那覇市議会議員を6期も務めた大ベテランです。支えてくれる組織と自身の経験から選挙のルールは熟知しているはずです。

経験も十分な金城氏の活動の様子がこちらです。新人ではありません。

このSNSに投稿されている写真の1枚が次のものです。

フルネームののぼり旗です。純粋な政治活動であっても、立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示したのぼり旗の使用は禁止されています。

このような公職選挙法のルールを金城氏が知らないわけがありません。周りの経験豊富なオール沖縄のスタッフも助言しないのでしょうか。

議席獲得という目的の為なら手段を選ばないというのであれば、公正な選挙の実施は不可能になってしまいます。

立憲民主党は、金城氏を総支部長に据えた責任があります。その責任を果たすためにも、一刻も早く、公職選挙法に反した政治活動を止めさせるべきです。

『目的の為ならなんでもあり』と仮に金城氏が思っているなら、国会で『目的の為ならなんでもあり』を実践している立憲民主党の候補者として十分に資質はあります。

衆議院議員総選挙に必死になるのはわかりますが、最低限のルールを守ってほしいと思う有権者は多いと思います。日本は法治国家です。

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